2024 年 12 月 30 日、欧州連合の暗号資産市場監督法(以下「MiCA 法」といいます)が正式に発効し、欧州の暗号資産コンプライアンスの枠組みに新たな時代が始まりました。前回のシリーズ記事では、MiCA 法の主要な定義を紹介しました。興味のある方は、「EU MiCA 法の解釈。仮想通貨カストディ サービスはどのように準拠していますか?」をクリックしてください。丨マンキューWeb3法普及」ビュー。大多数の Web3 実務者、特に欧州市場に関心のある者にとって、MiCA 法の発効後はどのように対応すべきでしょうか?今日はマンキュー弁護士があなたをその解明に連れて行きます。
誰が MiCA に準拠する必要がありますか?
MiCA 法の第 2 条は、 EU 内で以下の活動に従事する自然人、法人およびその他の企業というこの法の適用範囲を定義しています。
1. 暗号資産の発行:新規暗号資産を作成します。
2. 一般への提供: 暗号資産を定期購入のために一般に提供します。
3. 取引への許可: 暗号資産を取引プラットフォーム (暗号資産取引所など) に上場および取引できるようにします。
4. 暗号資産関連サービスの提供:暗号資産の保管、売買マッチング、取引執行、ウォレット管理等の各種サービスを提供します。
MiCA 法は、基本的にすべての暗号資産関連活動を対象としています。つまり、EU 内で暗号資産関連活動を実施したいと考えているすべての事業体が、MiCA 法の範囲内に入る可能性があります。前回の記事で10種類の暗号資産関連サービス事業の範囲を整理しましたので、「 Web3の解釈 | Web3企業にEU MiCAとドバイVARAライセンスが必要な理由を解説する記事」をクリックしてご覧ください。
仮想資産サービスプロバイダー (CASP) がどこで登録または設立されているかに関係なく、そのサービスが欧州の利益に関与している (欧州の利益に奉仕している) 限り、MiCA の規制の範囲内に含まれる可能性があることに注意してください。
MiCA 法を執行するのは誰ですか?
関連する EU 規制に従って、MiCA の実行主体は EU レベルと加盟国レベルに分けられます。
1. EUレベル
MiCA の施行を担当する主な規制当局は 2 つあり、それは欧州証券市場監督局 (ESMA) と欧州銀行監督局 (EBA) です。
ESMA は欧州連合の金融市場規制当局です。役割の位置付けは、中国証券監督管理委員会の役割と同様です。フィナンシャル・タイムズ紙によると、「ESMAは主要な証券取引所やEUの金融インフラの他の主要部分を規制する権限を拡大し、当面は米国証券取引委員会(SEC)の欧州版となることを目指している」という。 ESMA は、欧州の金融市場において、より重要な役割を果たします。
EBA は欧州連合の銀行規制当局です。この役割の位置づけは、中国の前銀行監督管理委員会の役割と似ています。欧州の銀行業界向けに調和のとれた監督基準を策定する。
ESMA と EBA の違いは次のとおりです。
·異なる規制分野: EBAは主に銀行業界の監督を担当し、ESMAは証券市場の監督を担当します。
·異なる機能の焦点: EBAは銀行業務と預金者保護に重点を置いているのに対し、ESMAは投資家保護と市場の秩序ある運営に重点を置いています。
2. 加盟国レベル
当初、各 EU 加盟国は、その管轄範囲内の暗号資産に対する規制政策を策定し、罰則を導入するための独自の国家機関を独立して指定しました。 EU 加盟国ごとに規制機関の名前と委託条件は異なります。たとえば、ポーランドの金融規制機関はポーランド金融監督庁(PFSA) と呼ばれ、マルタはマルタ金融サービス庁(MFSA) と呼ばれます。
MiCA 法は、EU 加盟国の規制当局が EU 機関と協力して同法の施行効率を向上させ、市場における違反の可能性を注意深く監視することを奨励しています。近い将来、EUにおける暗号資産の規制枠組みはより統一され、完全なものとなるでしょう。それでは、EU でビジネスを計画している、またはすでにビジネスを行っている Web3 実務者にとって、 MiCA 法の核心は何でしょうか?
MiCA法の要点
1. 統一体制と徹底したコンプライアンス
ライセンスをパスポートに例えると、MiCA 法案によってもたらされる直接的な利点は、Web3 実務者が「シェンゲン ビザ」を使用してヨーロッパ全土を旅行できることです。
以前は、EU 諸国の Web3 コンプライアンス システムは細分化されており、統一された規制枠組みを形成することができませんでしたが、現在、MiCA は EU 加盟国向けに統一された枠組みと基準を開発しました。近い将来、仮想通貨の発行者と運営者の両方がそうなるでしょう。暗号資産サービスプロバイダーであっても、繰り返しの申請を減らし、コンプライアンスの効率を向上させることができます。
国ごとに異なる以前の規制枠組みと比較して、一般的に、MiCA 法の規定はより詳細であり、ヨーロッパの Web3 ビジネスに対してより高いコンプライアンス要件を課しています。 MiCA は、暗号資産サービスプロバイダー向けに、ガバナンスと資本要件から保管と管理までのすべてをカバーする包括的なルールを設けています。たとえば、CASP が認可されるためには、少なくとも 1 人の EU 拠点の取締役がおり、EU 内に登記上の事務所を構えている必要があります。マーケティングに関しては、不実表示の規制、マーケティングコミュニケーションおよび情報活動のルールの遵守、および公正な方法での活動の実施に特別な注意が払われます。さもなければ、規制当局は相応の警告と罰則を発行します。
2. 十分な資本と安定した価値
暗号通貨市場におけるシステミックな金融リスクの発生を防ぐために、MiCAはステーブルコインの発行に関する特別要件を策定し、発行者はステーブルコインの価値の安定性を確保するために、その価値の安定を支えるのに十分な準備資産を保有する必要があると規定しています。
したがって、ステーブルコインの発行者は、潜在的な市場変動と償還ニーズに対処するために十分な資本と流動性の準備金を維持する必要があり、特にステーブルコインの発行者は、発行されたトークンをサポートするのに十分な準備金を確保する必要があります。
3. 犯罪と闘い、市場を規制する
MiCA 法は、インサイダー取引や市場操作など、暗号化市場における違法行為や犯罪行為の可能性を非常に重視し、防止します。また、すべての暗号資産サービスプロバイダーは、犯罪者が暗号市場を通じて違法行為を行うのを防ぐために、厳格なKYC手順や取引監視を含むマネーロンダリング対策(AML)およびテロ資金供与対策(CTF)対策を実施することも義務付けられています。暗号資産サービスプロバイダーは、マネーロンダリングやテロ資金供与活動を防止するために、厳格な顧客デューデリジェンス(CDD)手順を実施し、疑わしい取引を監視し、関連当局に報告する必要があります。
MiCA法違反に対する罰則の可能性
Web3実務者にとって最も懸念しているのは、プロジェクトが正常に遂行できるかどうかであるが、コンプライアンスを追求する理由は、コンプライアンス違反の代償が大きいためであると整理した上で、マンキュー弁護士はMiCAの罰則をまとめた。カテゴリ 4 に従って行動します。
1. 警告
警告は警告として機能し、実務者にコンプライアンスの重要性を思い出させます。 EBAは、発行者がMiCA規制に基づく1つ以上の義務を履行していないことを示す正式な警告を発する予定だ。
· 性質:警告は正式な行政通知であり、規制当局が発行者の問題に気づいたことを示す正式な管理記録として機能します。
・適用される状況:通常、違反が比較的軽微であるか、初めて発生し、発行者が是正に協力的な姿勢を示している場合に使用されます。たとえば、時期尚早の情報開示、マーケティングコミュニケーションにおける軽微な違反、内部管理プロセスにおける軽微な欠陥などが含まれる場合があります。
影響:警告自体は、事業の中断や財務上の損失を直接引き起こすことはありませんが、発行者の評判に悪影響を及ぼし、規制上の監視の強化につながる可能性があります。発行者が警告を受けた後に適時に是正措置を講じなかった場合、より厳しい罰則が科せられる可能性があります。
·例: ESMA は、発行者に対し、発行するホワイトペーパーには特定の必要な情報開示が欠けていると警告し、指定期間内に補足するよう要求しています。
2. 罰金および日額罰金
罰金と日額罰金はどちらも経済制裁であり、その違いは次のとおりです。
つまり、罰金は遡及的なものであり、過去の違反を罰するものであるのに対し、定期罰金の支払いは、義務が履行されるまで継続的または将来の規制違反行為を抑止するために、将来に向けて罰金を課すものです。
3. 活動の停止または禁止
活動の停止または禁止は警告よりも厳しい罰則であり、発行者の事業運営に直接的な影響を及ぼします。
·活動の停止:発行者が一定期間内に 1 つ以上の特定の活動を実行することを一時的に禁止することを指します。例えば、公募の停止、取引プラットフォームの取引の停止、マーケティング活動の停止などです。
期間制限:通常、第 130 条に記載されている「一度に最大 30 連続労働日」など、明確な期間制限があります。
使用する場合:通常、違反が深刻な場合、または発行者が以前の警告で特定された問題を効果的に修正できなかった場合に使用されます。たとえば、誤解を招く宣伝、必要に応じた予備資産の管理の失敗、内部統制の重大な欠陥などがこれに含まれます。
影響:活動の停止は、事業の中断、収益の損失、顧客離れ、および発行者の評判への重大な損害を引き起こす可能性があります。
·アクティビティの禁止: 発行者が 1 つ以上の特定のアクティビティを実行することを永久に禁止することを指します。例えば、特定のトークンの公的発行の永久禁止、特定のプラットフォームでの取引の永久禁止などです。
性質:これは非常に厳しいペナルティであり、発行者がこの分野でビジネスを継続できなくなることを意味します。
該当する状況:通常、違反が非常に深刻な場合、または発行者が繰り返し規制に違反し、その修正を拒否した場合に使用されます。例えば、詐欺やマネーロンダリングなどの重大な違法行為や、投資家の利益を著しく害する行為などが挙げられます。
影響:禁止された活動は発行者のビジネスに壊滅的な影響を与え、会社の経営リスクを増大させます。
4. ライセンスの取り消しまたは取り消し
上場廃止またはライセンスの取り消しは、MiCA 法に基づく最も厳しい罰則です。
·性質: MiCA 法に基づいて取得した発行者の運営ライセンスを規制当局が正式に取り消し、EU 内で関連サービスを提供できないようにすることを指します。
·適用可能な状況:通常、次のような最も重大な違反が発生した場合に使用されます。
MiCA 法の中核規定に重大な違反を犯し、金融市場の安定や投資家の利益に重大な損害を与えるもの。
ライセンス発行の許可を得るために虚偽の情報を提供すること。
度重なる警告や罰則にもかかわらず、解決されないまま継続的に繰り返される規制違反。
会社が破産するか破産清算に直面する。
·影響:認可の取り消しは、発行者が EU 内のすべての関連事業を直ちに停止しなければならず、さらなる法的手続きや罰則を受ける可能性があることを意味します。これは発行者にとって致命的な打撃であり、事業の完全な終了につながるだけでなく、その評判と将来の発展に取り返しのつかない損害を与えることになります。
要約すると、4 つの罰則は、MiCA 法に基づく違反に対する複数段階の罰則システムを構成します。規制当局は、違反の特定の状況に基づいて適切な処罰措置を選択したり、複数の措置を組み合わせて最適な規制効果を達成したりできます。もちろん、上記の 4 つは完全なリストではありません。MiCA 法は情報開示と Web3 実践者に罰則を課します。これらの罰則を理解することは、MiCA 法の遵守要件をより深く理解し、違反の発生を回避するために必要な措置を講じるのに役立ちます。
継続的なコンプライアンス: MiCA 法の次のステップ
仮想資産サービスプロバイダー (VASP) の場合、MiCA 法では、発効前に登録した実務者に対して、MiCA 法で指定された期限に移行するための猶予期間が設けられています。ポーランドを例に挙げると、企業がすでに登録されているVASP(旧ライセンス)に属している場合、 2025年6月30日(予定)までの猶予期間中はVASPライセンスに基づいてサービスを提供することが認められます。
ただし、VASPライセンスを申請したことがない仮想資産サービス事業者は、運用を開始する前にCASPライセンスを申請する必要があります。
EU 諸国が規定する猶予期間の長さに関係なく、MiCA 法は現在、すべての暗号資産サービス プロバイダー (CASP) が2026 年 7 月までにライセンス申請を完了する必要があると規定しています。
もちろん、MiCA 法は固定的なものではありません。規制当局は、市場の変化と実際の法の適用に基づいて、規制の改訂とその方向性を報告する公表報告書を毎年欧州議会と欧州理事会に提出します。規制の変更。その時点で、マンキューの弁護士はフォローアップを続け、世界中の主要な暗号化地域に対する最新かつ最も包括的なコンプライアンス ガイドラインを Web3 実務者に提供する予定です。
▲画像出典 ESMA
マンキュー弁護士の概要
MiCA は厳格な規制基準を導入する一方で、企業が欧州市場に進出し、競争上の優位性を獲得する機会も生み出します。コンプライアンス要件を積極的に満たすことで、Web3 実務者は短期的には公式の承認を得て機会をつかむことができ、長期的にはより透明性が高く標準化されたビジネス環境もプロジェクトの持続可能な発展に役立ちます。
マンキュー法律事務所は、Web3 分野、特に暗号資産コンプライアンス、国際事業拡大、国境を越えた法的サポートにおいて豊富な実務経験と深い専門知識を持っています。当社は、MiCA 法の施行状況に引き続き注意を払うだけでなく、お客様が最新の政策変更を把握できるよう、業界の動向やお客様のニーズに基づいた詳細なコンプライアンスの解釈と実践的なガイダンスを定期的にリリースしていきます。
マンキューの弁護士は、業界のトレンドと法的専門知識を密接に組み合わせることで、クライアント向けにカスタマイズされたコンプライアンス ソリューションを設計し、クライアントが規制上の課題に効果的に対応し、市場機会を掴み、最終的には急速に発展する暗号資産市場をリードできるよう支援することに尽力しています。暗号資産サービスプロバイダー、トークン発行者、またはグローバルビジネスの立ち上げを計画しているその他の Web3 実務者であっても、当社はビジネスレイアウトからリスクの予防と管理に至るまで包括的なサポートを提供し、EU でのビジネスと世界的な急速な発展を支援します。 。