PANewsは12月24日、ブルームバーグによると、米国内国歳入庁(IRS)が仮想通貨ステーキングには課税対象であると改めて主張し、ステーキング報酬は一旦受け取れば納税義務が生じると述べたと報じた。このニュースは、テネシー州のジョシュア・ジャレットとジェシカ・ジャレット夫妻と内国歳入庁が住宅ローン税問題を巡る法廷闘争の最中に発表された。 Tezosネットワークにステーキングしている夫妻は、ステーキング報酬は売却されるまで課税されるべきではないと主張した。
IRSは12月20日の裁判所への提出で、この質権によって売却時にのみ課税される「新たな財産」が生み出されたとするジャレット夫妻の主張を却下し、政府は「仮想通貨の質権が完了すれば納税義務はなくなる」と述べた。この訴訟は現在、仮想通貨業界によって注意深く監視されており、米国のすべてのプルーフ・オブ・ステーク・ブロックチェーンにおけるステーキング報酬の課税方法に重大な影響を与える可能性があります。
2023 年に IRS が発行したガイダンスによると、ステーキングまたはマイニングから得られたブロック報酬は、生成された時点で課税所得とみなされ、納税義務は生成時の市場価格に基づいて計算されます。