PANews は 12 月 21 日、深セン市の政治法務公報によると、同社は試用期間終了後に従業員に 2 万元の給与と 1 万元の報酬を支払ったと主張した。未払いの仮想通貨賃金がまだ2万5000元あったため、法廷に訴えた。裁判所は証拠が不十分であり、テザーは法定通貨ではないと判断し、差額の1万元を支払うべきとの判決を下し、二審および原判決により控訴が棄却された。支持されました。
深セン市の従業員が仮想通貨による賃金の回収を求めて訴訟を起こしたが、裁判所は証拠不十分とテザーが法定通貨ではないことを理由に却下した。
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