PANews は 12 月 18 日、呉恩祥弁護士チームの公式報告によると、中国のある場所の公安機関が「壁を抜けて投機を行った」事件に基づいて、VPN を介してビットコイン取引を行うことは違法であると判断したと報じた。通貨"。この事件では、当事者の張氏がVPNを利用して海外の取引プラットフォームにアクセスし、仮想通貨の取引で9万元の利益を得ていた。 「コンピュータ情報ネットワークの国際ネットワーク管理に関する暫定規定」と「公安管理処罰法」に基づき、公安機関は違法収入9万元を没収し、1万5千元の罰金を課したほか、犯罪道具も没収した。 、携帯電話やコンピュータを含む。
この訴訟の争点は、壁を回避する行為がその後の通貨投機による利益に直接関係し得るか、また通貨投機による利益が不法利得とみなせるかどうかである。法曹界は、回避行為の違法性は主に違法な経路の使用にあると考えているが、通貨投機自体は違法ではない。回避行為だけを理由にその後の利益が違法な利益であると判断するのは不合理である。