PANews は 12 月 21 日、深セン市の政治法務公報によると、同社は試用期間終了後に従業員に 2 万元の給与と 1 万元の報酬を支払ったと主張した。未払いの仮想通貨賃金がまだ2万5000元あったため、法廷に訴えた。裁判所は証拠が不十分であり、テザーは法定通貨ではないと判断し、差額の1万元を支払うべきとの判決を下し、二審および原判決により控訴が棄却された。支持されました。