著者: Gao Mengyang、Liu Fuqi

連載最終章に近づくなか、ねずみ講、違法運営、マネーロンダリングなど、仮想通貨分野の実務家が関与する可能性のある高頻度犯罪を体系的に整理しました。本稿では、連載最終回として、見逃されやすいが実務上極めて「致命的」な、情報ネットワーク不正利用罪(以下、「非信頼罪」という)に焦点を当てる。軽微な犯罪であるにもかかわらず、起訴の第一選択肢となることが多く、刑事事件を突破する「突破口となる武器」となる可能性が高い。

典型的な事例からの啓示

事例1:情報プラットフォームの悲劇

Web3中国情報サイトは、主に仮想通貨データ分析、市場分析、取引プラットフォームのランキングと評価サービスを提供するブロックチェーンデータ情報表示プラットフォームであり、毎日のアクティブユーザーは20万人を超えています。あるプロジェクト側は、プラットフォーム上でランキングやプロモーションのためにお金を支払っていたが、その後、プロジェクトは崩壊し、「豚殺し」詐欺を実行していたことが判明した。その後、情報サイトの従業員は「不信任犯罪」の疑いで警察に拘留され、捜査された。

事例2: 著名なKOLの推薦

王氏はブロックチェーンの上級講師である。授業期間中、王氏は「学生」の依頼でVIP WeChatコミュニケーショングループを立ち上げた。その「学生」と王氏は、グループ内の他の学生に定量取引プラットフォームと暗号通貨取引ウェブサイトを勧めた。しかし、学生たちは、一定期間の取引後、現金を送金したりアプリにログインしたりできなくなるとは予想していなかった。3か月後、プラットフォームとウェブサイトはお金を持って逃亡した。王氏は、プラットフォームの運営には参加しておらず、いかなる支援も行っていないため、関与しないと考えていた。しかし、裁判所は、事件に関係するWeChatグループが詐欺などの違法犯罪行為に利用されていたと判断し、王氏は非信義則違反で有罪となった。

不信任犯罪は往々にして「遡及して上流犯罪に至る」という特徴を持っていることが分かる。関連行為を実施する際、コンプライアンス意識の欠如により、知っているべきなのに知らないという状況に陥りやすく、違法犯罪の範囲に陥りやすい。同時に、リスクの程度は情報発信の範囲と関連している。

それでは、まず不信心罪に関する関連法規定を見てみましょう。

不信仰の罪とは何でしょうか?

中華人民共和国刑法第287-1条によれば、情報ネットワークを利用して以下の行為を行った者は、3年以下の有期懲役または拘留に処せられ、情状が重い場合は罰金または科料のみに処せられる。

(1)詐欺行為、犯罪手法の指導、禁止品目や規制品目の製造・販売等の違法行為や犯罪行為を目的としたウェブサイトやコミュニケーショングループを開設すること。

(2)麻薬、銃器、ポルノなどの禁止品目、規制品目の製造または販売に関する情報、その他の違法または犯罪に関する情報を公表すること。

(3)詐欺行為、その他違法行為や犯罪行為を目的として情報を公表すること。

簡単に言えば、非信用犯罪は主に3つのタイプの行為を規制します: ①詐欺的なウェブサイト/通信グループの開設②密輸取引に関する情報の公開③違法および犯罪活動に関する情報の公開。最初の2つのタイプは、ポンジスキーム操作と違法取引で一般的であり、その発現においても典型的で検出しやすいです。最後のタイプは、Web3分野で発生率の高い領域です。多くの場合、過失により、仮想通貨を含むWeb3関連の情報が犯罪に関与するプロジェクトまたは個人のために公開されます。その結果、犯罪を犯した仮想通貨関連ビジネスが客観的に宣伝され、宣伝され、最終的に非信用犯罪の規制範囲に入ります。なお、幇助罪は幇助の性格が明確に規定されているのに対し、背信罪は範囲が広いように思われる。上記のような行為が行われた場合、一旦、犯罪の上流に犯罪があれば、行為者の認識の有無を確認する必要はなく、背信罪に該当することになる。

上記の事例と合わせて、Web3の中国情報サイトは、ネットワーク情報の詳細な分析を利用して、デジタル通貨の市場動向と取引相場をユーザーに提示し、ユーザーが市場の変化と価格変動を正確に理解できるようにしています。また、仮想通貨取引のさまざまな要素を総合的に考慮し、仮想通貨取引プラットフォームを科学的に分類・整理し、ユーザーの投資選択に貴重な参考資料を提供しています。仮想通貨業界で一定の経験を持つ王氏は、学生たちに仮想通貨の概念、原則、市場状況などの基礎知識を説明し、仮想通貨取引の戦略、リスクの予防と管理、投資スキルを分析し、学生が取引操作を行うよう指導しました。

上記の行為はいずれも中立的なビジネス行為の特徴を持っていますが、一見合理的な外見と目的の下に、違法行為と同様の情報公開を行っているため、真実か有償かを問わず、上流の犯罪が発覚すると、非信頼犯罪として特定されやすくなります。また、本件の情状や利益は比較的軽微であるものの、現在の実務では執行猶予よりも実刑判決を受ける可能性の方がはるかに高い。

さて、上流犯罪は詐欺罪だけではないことは確かだ。仮想通貨業界では、より一般的な高頻度犯罪のほかにも、非信用犯罪につながる可能性のある上流違法行為がいくつかある。「仮想通貨取引投機リスク防止に関する公告」や10の省庁・委員会の「9.24通知」では、「仮想通貨関連の事業活動において、オンライン営業場所商業展示マーケティング・宣伝有料娯楽などのサービスを提供することは許可されない」とされている。また、「海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて中国居住者にサービスを提供することも、違法金融活動である」とも言及されている。もちろん、マンキュー氏は、刑事告発の決定における部門の規制の有効性について疑問を抱いているが、文書に基づくと、実際には関連行為が非信用犯罪の一定のリスクを伴うことは否定できない。

刑事コンプライアンスガイド

要約すると、仮想通貨分野の実務家が不注意により信託義務違反を犯すことを防ぐために、マンキューの法律チームの事件処理経験と組み合わせることで、私たちは次のことを行うことができます。

1. 動的免責事項を設定する

あらかじめ断っておきますが、実際にはそれほど効果がないかもしれませんが、このような事前のリスク回避意識も学ぶ価値はあります。

2. リスク管理と監視の仕組みを強化する

プラットフォームであれ個人であれ、仮想通貨業界に携わるすべての事業者は、関連する取引行為や事業自体を徹底的に調査し、「ブラックリスト」を設けて長期事業の定期的な見直しを実施すべきである。こうすることで、異常な状況や注意が必要な側面を適時に発見することができ、さらに違法・犯罪行為に巻き込まれることを回避し、犯罪に巻き込まれる可能性を回避することができる。

3. KYCなしで暗号通貨ビジネス活動を促進することは避ける

ここでのプロモーションには、さまざまなマーケティング、商業ディスプレイ、有料のトラフィック転換サービスが含まれます。このような事柄を根本的に回避することで、不法行為に巻き込まれるリスクを効果的に回避することができます。異常が見つかった場合は、直ちに適切な是正措置を講じるか、専門の弁護士の助けを求める必要があります。

4. 仮想通貨業界のコンプライアンス経験を定期的に学ぶ

仮想通貨の実践者は、関連するコンプライアンスの経験を積極的に学ぶ必要があります。一方では、失敗による損失を可能な限り回避でき、他方では、違法行為や犯罪行為に巻き込まれることを可能な限り回避できます。

結論

Web3 のイノベーションの波の中で、コンプライアンスは堀であると同時に生命線でもあります。無作為の転送や未確認の広告は犯罪リスクの引き金となる可能性があります。非信頼犯罪は、一見、重大な犯罪とは思えないかもしれないが、仮想通貨業界においては、潜在的に大きな法的リスクでもある。関係する実務者は、業務が合法かつ規制に準拠して行われるよう、コンプライアンス管理を強化する必要がある。結局のところ、ブロックチェーンの世界で、最も不変なものは、実務者のコンプライアンス意識であるはずだ。このシリーズは終了しましたが、マンキュー弁護士は今後もさまざまな一般的なブロックチェーンコンプライアンス問題を取り上げ、Web3起業家のための強固な法的防御を構築していきます。皆様のご注目とご支援をお待ちしております。