PANewsは11月2日、News.bitcoinによると、米国内国歳入庁(IRS)が10月にメモを発行し、アカウント凍結にもかかわらず、受け取った仮想通貨報酬は、たとえ保有していても受け取った年に課税の対象となると述べたと報じた。後で資金にアクセスします。 IRSの中小企業/自営業部門のマイケル・R・フィオーレ氏に送られたこのガイダンスは、破産プラットフォームの口座に仮想通貨を保有し、次のような報酬を受け取った仮想納税者(「納税者A」と呼ぶ)を調査している。アカウントが凍結される前のステーキングボーナス。