PANewsは12月28日、永州陵陵区人民法院の公式アカウントによると、永州陵陵区人民法院は最近、仮想通貨の返済失敗による不当利得をめぐる紛争を終結させたと報じた。 2020年1月、楊氏は謝氏が投資用プラットフォーム上で特定の仮想通貨を購入するのを手伝ってくれることを望み、WeChat上で謝氏に7万8000元を送金し、謝氏に代わってその仮想通貨を保有するよう委託した。そこで謝氏は楊氏から仮想通貨を購入し、代理で保有するよう委託された。一定期間後、楊氏は投資からの撤退を求め、謝氏は決済は後で行うとして、プラットフォーム上の楊氏の「ウォレットアドレス」に特定の仮想通貨3,000枚を送金した。 2021年4月、楊氏は謝氏を裁判所に訴え、裁判所の調停を経て両者は調停合意に達し、謝氏は一度に7万8000元を楊氏に返還する意向を示した。謝氏は楊氏に5万7000元を返還したが、以前に楊氏に送金した3000仮想通貨は2万元以上の価値があり、滞納分を相殺すべきだと述べ、残りの滞納金を返す気はなかった。楊氏は上記の返済方法に同意せず、債務返済が失敗したため、謝氏は楊氏に仮想通貨の返還を求めたが、その後、謝氏は裁判所に訴訟を起こし、楊氏に3,000仮想通貨の返還を要求した。 20,000元以上の価値があります。
裁判の結果、陵陵区人民法院は、民法には民事主体の正当な権利と利益を保護し、社会経済秩序を維持するという立法目的があるとの判決を下した。特定の仮想通貨は、法定通貨と同じ法的地位を持たず、法的に補償されるものではなく、市場で通貨として使用すべきではなく、使用することもできません。謝氏は楊氏に対し、仮想通貨と法定通貨との交換請求であった3,000個の仮想通貨の返還を求めたが、この請求は違法であり、特定の仮想通貨の補償額については両者が合意に至らなかった。最終判決は謝氏の訴訟を棄却するものだった。謝氏が判決に対して控訴した後、二審裁判所は原判決を支持した。