PANewsは12月7日、人民法院新聞が「仮想通貨の不法窃盗の刑事法的特徴」に関する記事を掲載し、仮想通貨の窃盗が窃盗罪に当たると指摘したと報じた。一般に、経済的資産として、実用性、希少性、使い捨て性などの価値がなければならないと考えられています。希少性は、仮想通貨の総量が一定であり、無限に供給できないという事実に反映されています。使い捨て性は、仮想通貨が非対称暗号化技術を使用しているという事実に反映されており、アドレスと秘密鍵を取得した後、仮想通貨は「ウォレット」(つまりアドレス)に保存されます。有用性は、特定のデータ符号化としての仮想通貨が「マイニング」を通じて生成されなければならないという事実に反映されており、「マイニング」には社会的抽象労働が凝縮されています。現実社会において、仮想通貨は譲渡や取引によって計算可能な経済的利益を得ることができ、使用価値と交換価値を持っています。したがって、仮想通貨には財産的属性があります。

仮想通貨の窃盗は、コンピュータシステムのデータを不正に取得する犯罪にあたります。 「データ」は「あらゆる電子的またはその他の情報記録」と定義されます。仮想通貨は、コンピュータネットワーク内で生成され、存在します。技術的属性の観点から見ると、仮想通貨は電子形式で存在する一連のデジタル結合であり、コンピュータ情報システムデータの刑法上の属性を持っています。仮想通貨はデータ性を有しており、仮想通貨を不正に盗む行為はコンピュータシステムデータ不正取得罪に当たります。

仮想通貨の窃盗がコンピュータシステムのデータを不正に取得する犯罪と窃盗罪を組み合わせた架空の犯罪であると判明した後、仮想通貨の価値をどのように計算するかという問題に直面しました。仮想通貨の価格は常に変動するため、実際には公平性、合理性、利便性の原則に従って客観的に判断する必要があります。仮想通貨は財産とみなされるため、他人の仮想通貨を不法所持することは財産犯罪となり、被害者の損失額がその金額とみなされることとなり、財産犯罪の額の算定の基本原則に沿うものとなります。しかし、仮想通貨は需要と供給の関係や人為的な投機要因により、価格が大きく上昇したり下落したりすることがあります。したがって、被害者が仮想通貨を購入した時点よりも、被告が犯罪を犯した時点で仮想通貨の金額を計算する方が合理的である。