導入:
「プロのレジ係」とも呼ばれる、いわゆる「ドライバー」は、手数料を稼ぐために、盗んだお金の引き出しや送金を担当する仲介業者を指し、犯罪組織の盗んだお金の「洗浄」を手助けします。
USDT仮想通貨の匿名性により、マネーロンダリングチームは、資金を「洗浄」するために、Uマーチャント(下の写真)を通じてUSDTを売買するライダーを募集します。
では、盗んだ金を現金化して送金した運転手の行為は、前の家族との共同詐欺罪なのか、それとも犯罪収益や犯罪収益を隠蔽・隠蔽した罪(以下、隠蔽罪)に該当するのか。
著者|弁護士 シャオ・シーウェイ
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主観的知識: 加害者は、関与した資金が詐欺であることを知っていましたか?
電気通信ネットワーク詐欺、ベンチマーキング、マネーロンダリングの場合、犯罪の選択を決定する重要な要素の 1 つは、加害者の「主観的知識」の程度、つまり加害者が自分の行動の性質を知っていたか、または知っておくべきだったかどうかです。これは、次の 2 つのレベルの概念に分かれています。
① 加害者は、自分が送金に協力した金銭が前提犯罪の収益であることを知っていたかどうか。
②加害者は、自分が送金に協力した金銭が上流の詐欺犯罪の収益であることを知っていたかどうか。
取り調べ中に警察に、上流資金が犯罪収益であることを知っていて送金に協力したことを率先して話す加害者はいないため、記録上の証拠に基づいて、加害者は「知っていた、または知っていたはずだった」と一般に推定されます。
まず第一に、加害者が何の知識もなく、完全に騙されるという条件で送金を手伝った場合(例えば、アルバイトを探している大学生)、それは上記の第1レベルの概念を満たさず、犯罪にはなりません。
第二に、加害者の自白と事件の証拠に基づいて、彼は収益が犯罪による収益であることを知っていた、または知っているべきであったと推定できますが、彼が収益が通信詐欺による収益であることを知っていたことを証明するには証拠が不十分です。詐欺の共同犯罪とはみなされません。
なぜなら、ライダーなどマネーロンダリングを手助けする者が複数の顧客に同時に連絡すると、送金に協力した盗まれた資金が詐欺犯罪、オンラインギャンブル、わいせつ物の拡散などに起因する可能性があるからです。ライダーと通信ネットワーク詐欺師との間には、「給水室」、「採点プラットフォーム」、「ライダー主催者」、「第 2 チャネル」など、現金引き出しドライバーとこれらの上流担当者との間に事実上の情報の非対称性がある可能性があります。 3番目のチャンネル」。上流の犯罪者が詐欺を行う場合、加害者が上流との間で盗んだ金の送金について合意に達したことを証明することは困難であるため、加害者が上流の金の具体的な性質を知っていたことを証明することも困難である。
しかし、ライダーの主催者にとって、特定の通信詐欺集団に長年仕えている場合、その参加の程度に基づいて「主観的知識」があるとみなされる可能性があります(しかし、彼のすべての「主観的知識」が判断できるのでしょうか)詐欺の共同犯罪として?これについては後で説明します)。
実際には、乗客は上流の資金が犯罪による収益であることを知っている可能性があるため、盗まれたお金の送金を手助けする行為をより安全にするために、最近増加しているオンライン乗車の使用など、検出を回避するための多くの方法を採用するでしょう。 -盗まれたお金を転送するために金と現金の輸送を呼びかけ(下の写真)、「帽子おじさん」などに対処するための多くのスピーチテンプレートを開発しました。
これらの方法の目的は公安機関による攻撃を回避することですが、送金に協力した資金が電気通信詐欺の収益であることをライダーが知っていた、または知っているべきであったと判断される場合は、他の方法と組み合わせる必要があります。総合的な判断を下すための証拠(犯人の自白、電報のグループチャット記録、加害者の過去の経験など)。
したがって、上流当事者と下流当事者の間に事前の共謀がなく、運転手が上流犯罪が完了した後でのみ当事者に加わり、金銭の性質が犯罪収益であるという一般的な知識しか持っていない場合、運転手は次のことができます。隠蔽罪でのみ有罪判決を受ける。
最後に、犯人の自白と事件の証拠に基づいて、そのお金が通信詐欺のためのものであることを彼が知っていた、または知っていたはずであると推測できる場合、これは詐欺罪または隠蔽罪に該当しますか?これについては次に説明します。
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詐欺資金と知りながら送金を幇助すると何罪になるのでしょうか?
2015年版 - 刑事事件の隠蔽、犯罪収益の隠蔽、および犯罪収益の裁判における適用法に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈
第五条窃盗、強盗、詐欺、強盗等の犯罪者とあらかじめ共謀して犯罪収益及びその収益を隠蔽し、又は隠蔽した者は、窃盗、強盗、詐欺、強盗、強盗等の共犯者として処罰する。等
2016 - 電気通信やネットワーク詐欺などの刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院、最高人民検察院、公安省の意見
3. 関連犯罪の総合処罰
電気通信網詐欺罪及びその収益を知りながら次のいずれかの方法により現金を譲渡し、換金し、又は引き出した者は、刑法第312条第1項の規定により、犯罪の収益または犯罪の収益を隠蔽または隠蔽することは、刑事責任の対象となります。本当に知らないことを証明する証拠がある場合を除きます。
1. POS 端末 (POS マシン) を使用してカードをスワイプして現金を引き出すなど、違法な手段を通じて財産の変換または譲渡を幇助すること。
2.他人が複数の銀行口座に多額の現金を預けたり、異なる銀行口座間で頻繁に送金したりするのを手助けする。
3.個人識別証明書を使用して開設されていない複数のクレジット カードや資金支払いおよび決済口座を使用したり、他人の現金の送金、現金引き出し、引き出しを手助けするためにカメラを隠したり変装したりするなど異常な手段を繰り返し使用する。
4.身元証明なしで開設されたクレジット カードや資金支払い口座、決済口座を他人に提供した後、他人が現金を送金したり、現金を引き出したり、引き出したりするのを手助けします。
5.携帯電話のチャージ、ゲームポイントの売買等により、市場価格と明らかに異なる価格で現金化する行為。
上記の行為を行い、事前に共謀した者は共同罪として処罰されます。
2018年 - 「検察当局による通信・インターネット詐欺事件の取扱いに関するガイドライン」発行のお知らせ
(2) 犯罪パターンの見直し
1. 不正金額の確認を試みる
電気通信ネットワーク詐欺の完了を判断する基準は、被害者が騙された金銭に対する実際の制御を失うことであるべきである。
(5) 関連犯罪における過去の共謀の検討
「意見書」の規定によれば、その収益が、販売時点情報管理端末(POS マシン)を使用してカードをスワイプして現金を引き出すなどの違法な手段により、電気通信ネットワーク詐欺犯罪およびそこから生じた収益であることを知りながら、現金の譲渡、換金、引き出しの5つの方法で財産の換金または移転を幇助する場合、通信ネットワーク詐欺を直接実行する容疑者と事前に共謀する必要がある場合のみ共同犯罪として処罰されます。したがって、財産の換金や移転を手伝った人物が、詐欺犯罪が完了する前に詐欺容疑者と共謀したか、それとも共謀はなかったが故意に他人の犯罪を幇助したかに焦点が当てられるべきである。
2021 - 通信詐欺やインターネット詐欺などの刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院、最高人民検察院、公安省の意見 (2)
11. 電気通信網詐欺罪による収益及びそれにより生じた収益が、刑法第312条第1項の規定に従い、次のいずれかの方法により譲渡、換金、又は引き出しされていることを知りながら、犯罪収益を隠蔽または隠蔽するため、犯罪収益犯罪に対する刑事責任。無知を証明する証拠がある場合を除きます。
(1) 他人が現金を送金、換金、引き出しできるようにするために、個人識別証明書を使用して作成されていない複数の回収コード、オンライン支払いインターフェイスなどを使用する。
(2) 電子商取引プラットフォームのプリペイドカード、仮想通貨、携帯電話チャージカード、ゲームポイントカード、ゲーム機器等を通じて、市場価格と著しく異なる価格で資産を換金し換金する行為。
(3) 不動産の転用・譲渡を手助けし、市場価格より大幅に高額な「手数料」を請求する行為。
上記の行為を行い、事前に共謀した者は共同犯罪として処罰され、同時に他の犯罪を構成する場合には、より重い刑罰の規定に従って有罪判決を受け、処罰されるものとする。ただし、法律および司法解釈に別段の定めがある場合を除きます。
2022 - 「カード切断」作戦における法的適用に関する問題に関する会議の議事録
5. 情報ネットワーク犯罪幇助罪、犯罪収益隠蔽罪、犯罪収益罪及び詐欺罪の正しい区別について。
「2 枚のカード」に関係する刑事事件を処理する場合、前述の 3 つの犯罪間の境界を正確に定義するという問題があります。行為の性質は、加害者の主観的な知識と犯された具体的な犯罪行為に基づいて判断されるべきです。クレジットカードを例に挙げます。
(1) 他人が通信・ネットワーク詐欺を行っていることを知りながら、詐欺集団に参加したり、詐欺集団と比較的安定した協力関係を築き、他人にクレジットカードを提供したり、長期間にわたって現金を振り込んだり引き出したりする者は、該当する可能性があります。詐欺罪で処罰される。
(2) 加害者が、クレジットカードを他人に貸与・販売した後、犯罪収益や収益であることを知りながら、本人に代わって現金を譲渡・換金・引き出したり、他人と協力して顔認証等の認証サービスを提供したりすること。現金の譲渡、換金、引き出しは犯罪収益の隠蔽、隠蔽罪として処罰される可能性があります。
この問題については、上記の法律規定によれば、次の 3 種類の状況に要約できます。
不正送金と知りながら+送金完了後の送金幇助+事前の共謀なし➡️隠蔽罪
不正送金と知りながら+送金完了後の送金幇助+事前の共謀 ➡️詐欺のよくある犯罪
電子詐欺を故意に知っていた + 詐欺罪が完了する前に参加した ➡️一般的な詐欺罪
詳細は以下のとおりです。
1. 運転者が上流側が金銭をだまし取っていることを知り、上流側の犯罪が完了した後に盗んだ金の送金を手伝い、事前に上流側の犯罪に共謀しなかった場合、隠蔽罪で有罪判決を受ける。
2. ライダーは、上流側が金銭をだまし取っていることを知っており、上流側の犯行が完了した後に盗んだ金の送金に協力したものの、事前に上流側の犯行と共謀していたとすれば、詐欺の共同罪とされるべきである。
上記 2 種類の状況については、次の点に注意が必要です。
加害者が「主観的かつ故意に」電子詐欺を犯したことをどのように判断するのでしょうか?
上海鉄道運輸裁判所は、2024年7月に公式アカウントで訴訟を公表した(下の写真)。徐氏は利益を上げるために、他人を組織して電報を通じて海外の詐欺グループのために盗んだ金を引き出し、それを仮想通貨や預金に変えた。海外への転勤等。
この記事では、上流の電子詐欺組織による不正資金の送金を支援するその行為を定性的に分析しています。
(記事➡️「 裁判所は、海外の詐欺集団に代わって長期間にわたって違法に現金を引き出し、1000万元近くを送金したとして他人に判決を下した! 」)
この事件は、盗まれたお金の送金を手助けした行為者が詐欺罪で有罪となった場合、その行為者が送金した盗まれたお金が本質的に詐欺的なものであることを知っていたことを証明する証拠が必要であることを示しています。
犯人の主観的知識があり、前提犯罪が成立しているという前提のもと、両罪を区別する鍵は、運転者と前提犯罪との間に共謀があるか否かにある。
では、「事前に共謀し、盗んだ金を事後に送金する」とは何を意味するのでしょうか?
Zhang Mingkai [i] によれば、「通信詐欺の特定の加害者を繰り返し援助してお金を引き出したり引き出したりする人物は、たとえ表面上の言語や文章に事前の共謀がなかったとしても、詐欺犯罪の共犯者となる可能性があります。」つまり、初回は犯罪収益の隠匿・隠蔽に当たるだけだが、実際に暗黙の心理的了解が形成されていれば、その後の金銭の引き出し行為も詐欺罪の共犯に該当するはずである。」
つまり、張明凱は、脱退者が初めて行った脱退行為が隠蔽罪に当たると考えている。初めてお金の引き出しを手伝った後、引き出し者は上流の犯罪行為の性質を知り、その後長期的な協力関係を確立し、それによって上流の犯罪者が通信詐欺を行うという確信が高まります。詐欺師の以前の共謀と、上流の詐欺師によるその後の詐欺結果との間。したがって、お金を引き出した者は詐欺罪の共犯者として処罰されるべきである。
さらに、黄星輝、鍾雪恒、楊金雄、邵一才詐欺事件、呉瑞康詐欺事件(2016年)河北08興中第97号、黄珠英詐欺事件(2018年)遼08興中第97号などの実際の裁判例もある。 .130もこの観点を支持しています。
3. 運転者が上流の不正行為の実行に参加した場合、運転者は詐欺の共同犯罪を構成します。
被害者が送金する前に、引き出しに協力した人物が通信詐欺に加担していた場合(例えば、他人が通信詐欺を行っていることを知り、事前に上流担当者にキャッシュカード番号や仮想通貨のウォレットアドレスなどを通知していた場合)詐欺資金の受け取り命令)、通信詐欺はまだ行われていないため、この時点でお金の引き出しを手伝う行為は詐欺罪の共犯とみなされる可能性があります。上流側の不正行為が完了した後にその人物がお金の引き出しを手伝った場合、隠蔽罪が成立します。
しかし、犯罪完了時点の特定に関しては、法規定が比較的曖昧である。
2018年の「電気通信ネットワーク詐欺事件を取り扱う検察のガイドライン」の公布に関する通知では、「電気通信ネットワーク詐欺は、被害者がだまし取られた金銭に対する実際の管理能力を失ったことに基づいて判断されるべきである」とのみ規定されている。この条項は、被害者が犯罪者の口座に資金を送金するとき、または被害者が犯罪者の指定口座に資金を送金するとき、被害者が資金の管理を失う時点を明確にしていません。たとえば、マルチレベルカード詐欺モデルでは、被害者は加害者の指定された口座にお金を送金します(これが、お金が完了した時点でU-frozenカードを売買する人が非常に多い理由です)。加害者の口座に送金された場合、引き出しは完了したとみなされ、引き出しに協力した者は共同詐欺罪とみなされます。
さらに、2011 年の「詐欺刑事事件の処理における法の特定の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院と最高人民検察院の解釈」の第 7 条には、「他人が詐欺犯罪を犯していることを知り、彼らに以下の情報を提供すること」と規定されている。クレジットカード、携帯電話カード、通信ツール、通信伝送へのアクセス、ネットワーク技術サポート、料金決済などを提供する者は共同犯罪として処罰されます。」
しかし、この規定では「料金決済」には出金のお手伝いも含まれるのでしょうか?引き出しの補助行為を含むとしても、完了後の引き出しの補助行為も含まれるのでしょうか?一部の学者は、まさに不明確な規定のため、関連する判決が詐欺罪と隠蔽罪に分かれていると考えています[ii]。
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結論
最高人民検察院が発行した「電気通信ネットワーク詐欺および関連犯罪と闘う検察の取り組み(2023年)」[iii]では、電気通信ネットワーク詐欺犯罪で検察機関が起訴した事件が前年比で大幅な増加傾向を示していると述べられている。隠蔽犯罪の数は電子詐欺に関連する犯罪の中で 2 番目に多いのが信託犯罪です。司法実務においては、実際に詐欺を行う者は強力な対捜査能力を持ち、また海外にいる場合が多いため逮捕が困難であることから、現金の引き出しや盗金の送金の幇助などの仲介業務が主要なターゲットとなっている。
弁護士の弁護の観点からすると、2 つの犯罪を正確に定義することは、被告の刑罰に関係するだけでなく、返還されるべき賠償額にも関係します。そのため、一方の犯罪ともう一方の犯罪を正確に定義することは非常に重要です。防衛活動にとっての重要性。
[i] 張明凱「通信詐欺における引き出し者(違法送金)の刑事責任」
[ii] ユウ・シャオハイ:「電気通信詐欺犯罪における金銭引き出し幇助罪の判決」、『人民の正義』、2015年19号。李恵斌:「通信詐欺でお金を引き出す「運転手」の行動をどのように特徴付けるか? "、『検察大学ジャーナル』、2017 年第 1 号。
[iii] 最高人民検察院: 隠蔽罪は、電子詐欺に関連する犯罪としては信託罪に次いで 2 番目に大きな犯罪となっており、2023 年最初の 10 か月間で合計 104,000 人が起訴され、そのうち 18,000 人が大学教育を受けています。以上 - 詐欺防止宣伝 - 広西チワン族自治区河池公安局のウェブサイト http://gaj.hechi.gov.cn/ztzl/fzxc/t17554963.shtml